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高齢者虐待防止に関する指針

1. 基本理念

「高齢者に対する虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」(2006/4月施行)を遵守し、その精神の基本である《尊厳の保持》をするため、いかなる時も虐待を行ってはならない。
高齢者虐待防止の為の取り組みは人権を守る為の取り組みであると理解し、その前段階に存在すると思われる「不適切なケア」を行わないように、学び、理解を深め、自覚し、利用者の人権を尊重する『適切なケア』が提供できる環境を整える事を基本理念とし、この指針を定める。

2. 高齢者虐待の定義

【高齢者虐待防止法における高齢者虐待の定義】第2条第4項

養護者における高齢者虐待

1.養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為

  1. 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加える事
  2. 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等、養護を著しく怠ること
  3. 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
  4. 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせる事
  5. 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得る事

養介護施設従事者等による高齢者虐待

2.老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する

職員が行う上記イ~ホの行為

3. 高齢者虐待・不適切ケアの防止

虐待につながる不適切なケアを防止する

日々の利用者の様子を観察し、不適切なケアを黙認せず、虐待の兆候を早期に発見できるように努める。気づきは声に出し、職員全員で検討する。

適切な知識と自己研鑽

職員に定期的に研修を行い、虐待防止や身体拘束その他の行動制限などについて正しい知識を身につける。

身体拘束禁止

基本的に身体拘束は禁止。
やむを得ず生命や身体への安全の為に行う際には3要件「切迫性・非代替性・一時的」を確認し適切な手続きの元に行う事。

4. 管理者の責務

管理者は職員に対する高齢者虐待防止の為の研修の実施、虐待防止の各種措置を講じる責務を負うとともに、保険者に通報義務を負うものとする。
職員から施設内外における虐待を受けたと思われるまたはその疑いがある案件の報告を受けた場合は速やかにこれを検証し、管理者に報告の上保険者に通報する。
また、この通報を行った職員に対して、そのことを理由に解雇・その他不利益な扱いは一切行わない。

鎌倉市介護保険課       TEL:0467-61-3950

5. 職員の責務

  • 職員は日頃より利用者に対し正しい倫理観のもと、不適切なケアをしない、見逃さない、許さないという事を原則とし、もしも発見した場合には速やかに管理者へ報告する。
  • 職員は高齢者虐待や不適切ケアに当たると思われる事案を発見した際には、速やかに虐待防止委員会担当者もしくは管理者に報告する。
  • 職員は高齢者虐待の事案が発生した際に行われる調査において隠蔽することなく協力すること。

6. 虐待防止検討委員会と担当者の責務

  • 担当者は高齢者その他からの通報を受けた場合、速やかに委員会において情報を共有しその後事実確認と調査をする。
  • 担当者は虐待防止検討委員会に参加し、定期的に研修などにより職員へ理解と学習を促し、早期発見に努める。
  • 虐待防止検討委員会は虐待の可能性のある高齢者の通報を受けた場合速やかに精査し、市へ報告する。
  • 虐待防止検討委員会は虐待のおきた経過や原因を調査し、繰り返す事のないように検討し、職員へ周知徹底する。

虐待防止検討委員会は以下で構成する。

委員長
管理者
委員
生活相談員、機能訓練指導員、看護職員、介護職員

7. 利用者等に対する当該指針の閲覧について

  • 当該指針はいつでも閲覧できるように施設内に掲示及びホームページ上で公表する。
  • 当該指針は全職員へ配布し、周知徹底を図るとともに定期的な研修を行う。
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